こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「契約書がないと契約は無効???」についてお話しします。
当事務所では、フリーランスの方から「契約書がないと契約は無効なのですか?それとも有効なのですか?」というご相談をよく受けます。
結論から申し上げますと、
一部の例外を除き、契約は、当事者同士の「申込」と「承諾」にあたる意思表示があれば法的に成立します。
(※一部の例外としては、定期建物賃貸借契約があります。)
つまり、契約書がなく、口約束であっても、当事者同士の「申込」と「承諾」にあたる意思表示があれば契約は成立し、法的拘束力をもつことになるのです。
ただ、契約書を作っておくことには、大きなメリットがあります。
そのメリットとは
1 トラブル時の対応が明確になる=契約相手と正しい交渉が可能となる。
2 証拠になる=裁判で勝つ
3 安心してビジネスに集中できる
です。
次回以降、この契約書作成のメリットについて詳しくお話ししていきます。
フリーランスのための契約書作成は【行政書士 将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。