こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
明日は仕事始めです。
いきなり役所を数カ所回らなければならないので、雪が降らなければよいな―と思っています。
さて、表題の件です。明日からは、うっかり「平成30年」と書かないように気をつけなければいけません。
委任状でうっかり「平成30年1月4日」と書いてしまうと、役所の人から「一年前に委任状をもらって、今申請するのですか?」という突っ込みが入ってしまいます。
また、今年は、5月に元号が改元されるので、その点からも日付に気をつけなければいけません。
これは、車庫証明の使用承諾書で問題になることが多いと思います。
例えば、車を購入し、車を保管する場所を2年契約で借りるとします。このとき、車庫証明で提出する使用承諾書の使用期間の終わりを、貸主が「平成33年」と記載してしまうと、警察署から訂正を求められ、貸主にもう一度印鑑をもらわなければならなくなる可能性があります。
ちなみに、当事務所へ車庫証明をご依頼される場合、行政書士専用の使用承諾書を用いますので、仮に、貸主が「平成33年」と書いてしまったとしても、行政書士の職印で訂正ができ、上記のような煩雑なことはしないで済みます。
もし、使用承諾書の作成に不安があり、警察署へ行くのも面倒だから車庫証明一式丸投げで依頼したいという方がいらっしゃいましたら、当事務所までご連絡ください。
行政書士将巳事務所
【電話011-557-8176】
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。